死刑執行時の法相の権限とは

http://www.asahi.com/national/update/0925/TKY200709250116.html
裁判所の決定は最終決定なので基本的に法相が覆す権利ないわけで、もしあるとすれば裁判の決定と国民の声が著しくかけ離れているとか、外国から強い圧力がかかっている場合などが想定されます。余りにも酷くて死刑じゃ足りないという場合も簡単に死刑にしてしまっては国民感情が納得しないというのもあるかもしれない(学校襲撃事件とか)。ていうか法相は基本的に拒否できないというのが原則だとは思うけどそういう人が出るなら法相になる人は拒否しない誓約書に署名しないと法相になれないようにすればいいのでは。